お子様が児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援事業所をご利用になるには 必ず「通所受給者証」が必要になります。

ご利用のながれ

受給者証等を既にお持ちの方

1.見学希望のお問い合わせ
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2.見学・説明
施設に来所いただき、見学いただきます。また、利用方法や施設について丁寧に説明を差し上げます。

3.ご利用契約のお手続き
受給者証によって決定された支給日数等を元に、サービスご利用に向けての調節(通所の曜日や送迎について相談)を行い、利用契約を結ばせていただきます。この際、受給者証と印鑑が必要となりますので、必ずご準備ください。(※また必要に応じて、健康保険証・身体障害者手帳・療育手帳・福祉医療費受給券 等のコピーを取らせていただく場合がございます。)

4.サービスのご利用開始から
利用開始後1か月以内をめどに、お子様の状況に合わせた個別支援計画を策定し、説明を差し上げます。個別支援計画とは、当施設の児童発達支援管理責任者が何を目標としてお子様と関わっていくかという方針をまとめたものです。その個別支援計画に基づき、お子様を見守っていきます。以降、6か月ごとにモニタリング(個別支援計画に基づいたお子様の状況・様子の説明)を実施していきます。

活動風景1

受給者証をお持ちでない方

1.見学希望のお問い合わせ
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

2.見学・説明
施設に来所・見学いただきます。また、利用方法や施設、受給者証発行手続きについて説明を行います。

3.受給者証発行手続き
放課後等デイサービス・児童発達支援を利用されるには、利用申請が必要となります。お住まいの地域の市役所(町役場 等)福祉課の窓口で「放課後等デイサービスを利用したい」または、「児童発達支援を利用したい」とお申し出ください。申請してサービス利用の必要が認められれば、市町村から受給者証が発行されます。

4.ご利用契約のお手続き
受給者証によって決定された支給日数等を元に、サービスご利用に向けての調節(通所の曜日や送迎について相談)を行い、利用契約を結ばせていただきます。この際、受給者証と印鑑が必要となりますので、必ずご準備ください。(※また必要に応じて、健康保険証・身体障害者手帳・療育手帳・福祉医療費受給券 等のコピーを取らせていただく場合がございます。)

5.サービスのご利用開始から
利用開始後1か月以内をめどに、お子様の状況に合わせた個別支援計画を策定し、説明を差し上げます。個別支援計画とは、当施設の児童発達支援管理責任者が何を目標としてお子様と関わっていくかという方針をまとめたものです。その個別支援計画に基づき、お子様を見守っていきます。以降、6か月ごとにモニタリング(個別支援計画に基づいたお子様の状況・様子の説明)を実施していきます。

活動風景2